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2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました

2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました 所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3に満たない短時間労働者でも、①1週の所定労働時間が20時間以上であること、②所定内賃金が月額8.8万円以上であること、③学生でないこと、④特定適用事業所に使用

令和6年4月以降、労働条件明示の注意点

令和6年4月以降、労働条件明示の注意点 令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。これらの明示事項は求人広告などにも記載が必要で、具体的な変更の範囲は厚生労働省のQ&Aによれば「募集

産業雇用安定助成金に「産業連携人材 確保等支援コース」が創設されました

産業雇用安定助成金に「産業連携人材 確保等支援コース」が創設されました厚生労働省は11月29日、産業雇用安定助成金に「産業連携人材確保等支援コース」を創設しました。景気変動や産業構造の変化その他によって事業活動の急激な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上の取組みを行うために必要な人材を雇

親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続で戸籍謄抄本が不要に

親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続で戸籍謄抄本が不要に◆改正戸籍法施行で利便性アップ 令和元年成立の改正戸籍法には、本籍地の市区町村でなければ戸籍謄本を取得できない等の不便を解消するための新システム構築等が盛り込まれていましたが、いよいよ新システムが完成し、令和6年3月から次の3点が

「年収の壁」対策のキャリアアアップ 助成金(社会保険適用時処遇改善 コース)が新設されました

「年収の壁」対策のキャリアアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージとして、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を新設し、2023年10月20日から手続きを開始しました。キャリアアップ計画書を作成した上で、要件

令和5年度の被扶養者資格再確認における「年収(130万円)の壁」対応

令和5年度の被扶養者資格再確認における「年収(130万円)の壁」対応◆「被扶養者資格再確認」とは? 健康保険の被扶養者は、法令で毎年一定の期日を定め確認することとされています。協会けんぽ加入事業者には、令和5年度分の書類が、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送されます。

雇用調整助成金の支給額算定方法が変わります

雇用調整助成金の支給額算定方法が変わります雇用調整助成金は、前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)等により支給額が算定されていましたが、その平均賃金方式が令和6年1月から廃止され、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実

雇用保険手続における事業主印の押印が廃止されています

雇用保険手続における事業主印の押印が廃止されています◆大半の手続きは令和2年に押印を廃止済み 行政手続における押印は、手続きのオンライン化やテレワークの妨げになるとして、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)により、恒久的な制度的対応として廃止されることとなりました。厚生労働

社員の学び・学び直しを進める上で 活用したい助成金

社員の学び・学び直しを進める上で 活用したい助成金◆学び・学び直しのための時間の確保の支援従業員の人材育成、スキルアップに活用できる助成金として「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース)」があります。【教育訓練休暇等付与コース】有給教育訓練等制度を導入

「心理的負荷による 精神障害の認定基準」が改正されました

「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されました◆改正の背景 「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、令和5年9月1日に通知されました。精神障害・自殺事案については、これまで平成23年策定の「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定が行われていました。

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