育児休業給付金の支給期間延長の要件と手続きも見直し
前回のブログの継続になります。
令和7年4月1日からは育児休業給付金の支給期間の延長手続きも見直され、従業員が記載する申告書と保育所等の利用申込書の写しも、ハローワークに提出することとなります。これも「落選ねらい」問題の対応の一環になります。
また、支給要件として、市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであることも、必要となります。
令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合または1歳6カ月に達する場合に適用されます。
該当する育児休業取得者には、早目にご案内すると良いかと思われます。