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4月1日以降に申込みを行う求人票の記載について

4月1日以降に申込みを行う求人票の記載について令和6年4月1日より改正職業安定法施行規則が施行され、明示する労働条件が追加されるのに伴い、ハローワークから求人票に追加して記載する労働条件の記載方法に関する案内をまとめたリーフレットが公表されています。追加されるのは、次の3つです。

令和6年4月以降、労働条件明示の注意点

令和6年4月以降、労働条件明示の注意点 令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。これらの明示事項は求人広告などにも記載が必要で、具体的な変更の範囲は厚生労働省のQ&Aによれば「募集

令和6年4月から労働条件明示ルールが改正されます

令和6年4月から労働条件明示ルールが改正されます◆労働条件明示事項が追加に 労働基準法施行規則等の改正により、令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。具体的には、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。明示が必要なタイミングごとに、新しく追加される明示

「産後パパ育休」給付金支給水準の引上げを検討

「産後パパ育休」給付金支給水準の引上げを検討 産後パパ育休の育児休業給付金の支給水準について、休業前賃金の80%程度(現行67%)への引上げを政府は検討しています。 休業中の社会保険料の免除と合わせて、一定期間(1カ月)実質的に休業前賃金を100%保障する案となっています。加えて、女

障害者の法定雇用率引上げと 支援策の強化

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化◆法定雇用率が令和8年に2.7%に 令和5年度より、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第44号)」などの公布により、障害者の法定雇用率が引き上げられることになりました。 民間

令和5年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が決定しました

令和5年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が決定しました 先日の2月6日、協会けんぽは、令和5年度の都道府県単位保険料率および介護保険料率を公表しました。令和4年度と比較して引下げとなる道県が33、引上げとなる都府県が13で、同率の県が1となっています。最も保険料率が

令和5年度の雇用保険料率が公表されています

令和5年度の雇用保険料率が公表されています 2月2日、厚生労働省は、リーフレット「令和5年度雇用保険料率のご案内」を公表しました。また、雇用保険料率が引上げとなります。【令和5年度の雇用保険料率】●令和5年4月1日~令和6年3月31日 ・一般の事業  6/1000 (

令和5年4月以降の「データ公表」に関する改正への対応はお済ですか

令和5年4月以降の「データ公表」に関する改正への対応はお済ですか 2022年7月施行の改正女性活躍推進法により、次の事業年度の開始後概ね3カ月以内での「男女賃金の差異」の情報公表が、301人以上の企業で義務化されています。厚生労働省のデータベース等での公表のほか、働きやすさを示すデータとして

令和5年4月以降の「賃金」に関する改正への対応はお済ですか

令和5年4月以降の「賃金」に関する改正への対応はお済ですか 令和5年4月1日以降、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%(深夜割増賃金率は75%)となります(引上げ分の割増賃金支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)の付与も可能)。就業規則・賃金規程の見直し届出とあわせて、残業の申請・承認

実雇用率算定方法の改正

実雇用率算定方法の改正◆短時間労働者の実雇用率算定方法の見直し 政府は、「短時間(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)であれば働ける」という精神障害者の就労機会を拡大するため、一定の要件を満たした場合に、従来1人あたり0.5ポイントとカウントするところを1ポイントとカウントする特例

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