介護福祉事業

介護福祉事業に関する設立から運営までお任せください!

これから介護福祉事業を始める方は経験豊富なFUJITAグループへまずはご相談ください。

私たちが選ばれる理由

介護事業に関しては許認可事業のため、開業の際は必ず指定申請書類を作成し、指定権者に許可を求めなくてはいけません。また、更新手続きも必須となります。
このように通常業務とは別にやらなくてはいけないことが多いため、専門家に依頼する方が多いです。

指定申請・更新手続き

介護事業の指定取得・更新手続きは1施設10万円(税別)で対応いたします。

介護事業を行う場合、許可を求めなくてはならないため、オープンしたい日の約2か月前(指定権者によっては1か月前)までに提出が必要となります。

具体例

・居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護
・短期入所
・就労継続支援A型、就労継続支援B型
・共同生活援助
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・多機能型など

上記申請と同時に処遇改善も提出可

処遇改善加算

そもそもなぜ処遇改善の制度が創設されたのかご存じない方も多いかと思いますが、これから益々深刻化する少子高齢化の時代において、介護福祉に携わる方が育たないと国として成り立たないと考え、介護職員の処遇の改善を国が保証して、保証された金額の1円以上を従業員の給与・賞与にて還元するというものとなっています。

処遇改善加算に関しては、処遇改善の種類だけで次の3つがあります。
・処遇改善加算
・特定処遇改善加算
・ベースアップ等加算

また、処遇改善関連は毎年必ず更新手続き、実績報告を行わなければなりません。
こちらも通常業務とは別に行う必要がある為、専門家に依頼する企業が多いです。

処遇改善計画書・実績報告書の作成・届出

処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を算定するため、処遇改善計画・実績報告書を作成して届け出ることが必要です。


処遇改善にもレベルがあり、キャリアパス制度や就業規則の改定など正しく運営をしなければ低い加算額になってしまいます。処遇改善を行っていなかったり低い数値で取っている等、現状から金額をアップする事で従業員の給与に反映させることができますので、適切な方法で行うことをお勧めいたします。

就業規則だけのご相談も随時承ります。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

TOP