北海道の最低賃金、令和8年10月1日から1,131円へ|~賃金算入・除外の実務ポイント~
北海道地方最低賃金審議会から北海道労働局長へ、令和8年度の地域別最低賃金額の改定が答申されました。
北海道の最低賃金は現行の1,075円から56円引き上げられ「1,131円」(発効予定日:令和8年10月1日)となる見込みです。
全国加重平均額も「1,177円」(前年度比+56円)となり、目安制度導入以来過去2番目の高水準の引き上げです。
企業にとっては、自社の支給額が最低賃金を下回っていないかの再点検が必要になります。
とくに実務で誤解が多いのが「どの手当を最低賃金の判定に含めてよいか」という賃金算入・除外の判断です。
本記事では改定内容とあわせて、現場で誤りやすいポイントを解説します。
1.令和8年度 最低賃金改定のポイント
北海道は地域ランクBの目安どおり56円の引き上げとなり、昨年度に続き大幅な増額です。
主要都道府県の改定額は下表のとおりです。
| 都道府県 | 改定後最低賃金 | 改定前最低賃金 | 引上げ額 | 発効予定日 |
| 北海道 ★ | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 東 京 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 愛 知 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 大 阪 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | 1,121円 | +56円 | ― |
北海道の発効予定日は10月1日です。
給与計算の締め日次第では10月支給分または11月支給分からの適用となるため、早めのご確認をおすすめします。
2.実務のポイント① 賃金算入・除外の判断
最低賃金と比較する賃金は、総支給額から法令で定められた次の賃金を除いた金額で判定します。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金・残業手当)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金)
- 深夜労働(午後10時〜午前5時)の割増部分
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
実務で特に誤解が多いのが精皆勤手当・通勤手当・家族手当です。
毎月一定額を支給していても、これらは最低賃金の判定からは除外しなければなりません。
「基本給+精皆勤手当+通勤手当」の合計で1,131円を超えていても、基本給単体では最低賃金を下回っている、というケースは少なくありません。
【具体例】
基本給1,080円・精皆勤手当30円・通勤手当30円(合計1,140円)の場合、判定に使えるのは基本給の1,080円のみのため、実際には51円の最低賃金割れとなります。
固定残業代(みなし残業手当)も時間外割増賃金にあたるため、最低賃金の判定からは除外が必要です。
なお、精皆勤手当は労働基準法上の残業代の計算基礎からは除外できません。
同じ手当でも、割増賃金の計算と最低賃金の判定とでは扱いが異なる点にご注意ください。
3.実務のポイント② 10月1日に向けた点検の進め方
最低賃金法に違反すると50万円以下の罰金が定められているほか(最低賃金法第40条)、過去に遡って差額の支払いを求められることもあります。
総支給額から除外賃金を差し引いた対象賃金を、月給制の場合は年間平均所定労働時間で時給換算し、1,131円を上回っているか確認してください。
下回る従業員がいる場合は、基本給の見直しや就業規則・賃金規程の改定が必要です。
4.FUJITA社労士事務所にお任せください!
最低賃金の改定など労務・給与計算に関わる法改正のスピードは年々増しています。
札幌のFUJITA社労士事務所では、北海道をはじめとする全国各地の企業・事業主様に向けて、次のようなサポートを行っております。
- 正確な給与計算代行
- 自社の賃金が最低賃金をクリアしているかの診断
- 就業規則・賃金規程の改定
「自社の手当構成で1,131円をクリアできているか確認したい」など、ご不明点がございましたら、いつでも当事務所までご相談ください。
※執筆者:社会保険労務士 齋藤勇五
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