【働き方改革推進支援助成金】労働時間短縮・年休促進支援コース
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
「残業が多くて、人が採れない、辞めていく…」 「年5日の有休取得義務化に対応しきれていない」 「働き方改革を進めたいけど、設備投資のお金がない」
労働者を雇っている事業主様から、こうしたお声を日々いただきます。
そんな悩みをお持ちの中小企業事業主様にぜひ知っていただきたいのが、「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」です。
このコースは、時間外労働の削減・年次有給休暇の取得促進・特別休暇の導入など、職場の環境整備に取り組む中小企業を国が後押ししてくれる制度です。
業種を問わず活用できる、中小企業事業主様にとって非常に使い勝手のよい助成金といえます。
本記事では、制度の概要から対象となる取組、助成額の目安、申請のポイントまで、要点をわかりやすく整理してお伝えします。
このコースはどんな助成金?
働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間を短縮し、有給休暇や特別休暇を取りやすい職場づくりに取り組む中小企業を支援するための助成金です。
2020年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用され、さらに年5日の有休取得義務化もスタートしています。
コンプライアンス対応に追われる一方で、現場では「人手も時間もお金も足りない」というのが実情ではないでしょうか。
このコースは、そんな中小企業の「わかっているけれど、手が回らない」を資金面でサポートしてくれる制度です。
対象となる事業主
次のすべてに該当する中小企業事業主が対象です。
- 労災保険の適用事業主であること
- 申請時点で、選択する成果目標の要件を満たしていること
- すべての対象事業場で、年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備していること
- 令和8年4月1日以前の2年間におい て、少なくとも1名の労働者について、月 45 時間を超える時間外労働を行ったこと
- 36 協定を令和8年1月1日以前に締結・届出している事業所様
中小企業の範囲は、業種ごとに「資本金または出資額」「常時使用する労働者数」のいずれかを満たすことが要件です。
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業種 |
資本・出資額 |
または 労働者数 |
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小売業(飲食店含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5,000万円以下 | 100人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 |
300人以下 |
対象となる取組(いずれか1つ以上でOK)
以下のいずれか1つ以上を実施することが条件です。
1.労務管理担当者への研修
2.労働者への研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (例:小売業のPOSレジ、自動車修理業のリフト、運送業の洗車機 等)
ポイント 勤務間インターバル制度に関する研修や業務研修も対象になります。一方で、原則としてパソコン・タブレット・スマートフォンは対象外ですのでご注意ください。
成果目標と助成額
このコースでは、以下の成果目標1〜3から1つ以上を選択し、その達成を目指して取り組みます。
成果目標1:36協定の時間外労働時間の削減
事業場の36協定で定めている時間外・休日労働の上限を、月60時間以下、または月60時間超〜月80時間以下に引き下げる目標です。
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事業実施後の設定 |
従前が月80時間超 |
従前が月60時間超 |
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月60時間以下に設定 |
150万円 |
100万円 |
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月60時間超〜月80時間以下 |
50万円 |
― |
成果目標2:年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
→ 達成時の上限額:25万円
成果目標3:時間単位年休+特別休暇の新規導入
時間単位の年休規定を新たに設け、かつ特別休暇(病気休暇、ボランティア休暇、不妊治療休暇等)のいずれかを新たに導入する目標です。
→ 達成時の上限額:25万円
賃金引上げ加算
上記の成果目標に加えて、時間当たりの賃金を3%・5%・7%以上引き上げる目標を設定すると、上限額が加算されます。引き上げ率と人数に応じて、最大720万円まで加算される可能性があります。
補助率
- 原則:対象経費の3/4
- 常時使用する労働者数30人以下の中小企業が「労務管理ソフト・機器・デジタコ・労働能率向上設備」を導入し、
かつ所要額が30万円を超える場合:4/5
申請のポイント・注意点
① 交付申請 → 取組実施 → 支給申請の3段階
先にお金がもらえるわけではなく、交付決定後に取組を実施し、費用を全額立て替えた上で、後から支給される仕組みです。
資金繰りにはご注意ください。
② 予算に限りあり
この助成金は予算がなくなり次第、締切前でも受付終了になります。
活用を検討されている場合は、早めの準備が鉄則です。
③ 計画的に進めることが大切
事業実施期間は交付決定日〜当該年度の1月30日までと決まっています。
機器の納品やコンサルの実施スケジュールを逆算して計画を立てる必要があります。
まずはご相談ください
「うちの会社は対象になるの?」 「どの取組を選べば一番メリットがあるの?」 「就業規則の改定、何から手をつければいい?」
働き方改革推進支援助成金は、制度設計(就業規則の改定等)と設備投資をセットで支援してくれる数少ない助成金です。
うまく活用すれば、コンプライアンス対応と職場環境の改善、さらに生産性向上まで同時に実現できます。
当事務所では、助成金の要件確認から就業規則の整備、交付申請・支給申請までをトータルでサポートしております。
「ちょっと聞いてみたい」というレベルでも構いません。お気軽にお問い合わせください。