令和8年度 業務改善助成金 受付は9月スタート!変更点と申請のポイントを解説
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を国が助成する制度です
(厚生労働省業務改善助成金サイト)。
賃上げと設備投資をセットで行うことが条件ですが、うまく活用できれば最大600万円の助成を受けることができます。
令和8年度の主な変更点
令和8年度は、昨年度から大きく3点が変わりました。事業主の皆さまにとって特に重要な変更ですので、しっかり確認しておきましょう。
①申請受付の開始は令和8年9月1日以降
令和7年度は年度当初から申請できましたが、令和8年度の申請受付は9月1日からのスタートとなりました。申請を検討されている場合は、9月以降に準備を進めてください。
なお、申請期限は都道府県ごとに適用される地域別最低賃金の発効日の前日(または同年11月30日のいずれか早い日)までとなります。事業完了期限は交付決定年度の1月31日です。スケジュールに余裕をもって動くことが大切です。
② 賃金引上げは「50円以上」が基準に
令和7年度は30円・45円・60円・90円の4コースでしたが、令和8年度は50円・70円・90円の3コースに再編されました。
最低でも50円以上の引上げが必要となります。引上げ額が大きいほど助成上限額も高くなるため、どのコースで申請するかは計画段階でしっかり検討しましょう。
| コース | 引上げ額 | 助成上限額(最大) |
| 50円コース | 50円以上 | 130万円 |
| 70円コース | 70円以上 | 300万円 |
| 90円コース | 90円以上 | 600万円 |
③ 対象労働者は「雇用保険被保険者(6ヶ月以上在籍)」に限定
引き上げの対象となる労働者について、雇用保険の被保険者であることが新たな要件として明確化されました。加えて、雇入れ後6ヶ月を経過していることも引き続き必要です。
週所定労働時間が20時間未満など、雇用保険に加入していないスタッフは対象に含まれませんので、ご注意ください。
助成率について
助成率は事業場内最低賃金の水準によって異なります。
|
事業場内最低賃金 |
助成率 |
|
1,050円未満 |
4/5 |
|
1,050円以上 |
3/4 |
令和7年度は「1,000円」が境界でしたが、令和8年度から「1,050円」に引き上げられました。
何に使える?助成対象となる設備投資の例
「生産性向上に資する設備投資等」が助成の対象です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- POSレジシステムの導入
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入
- リフト付き特殊車両の導入(福祉送迎など)
- 国家資格者による経営コンサルティング
一方で、エアコンの設置・LED交換・内装工事・通常の事務用品・汎用パソコン(原則)などは対象外です。
FUJITA社労士事務所では、これまでに美容室のボイラー設備の更新、飲食店への食洗機の導入、動物病院の滅菌器の整備など、さまざまな業種・業態の事業主様の業務改善助成金の取り組みをお手伝いしてきました。「うちの設備は対象になるの?」という段階からお気軽にご相談ください。
まとめ:令和8年度 業務改善助成金のポイント
- 申請受付開始:令和8年9月1日〜
- 賃上げ幅:50円・70円・90円の3コース(最低50円以上)
- 対象労働者:雇入れ後6ヶ月以上経過した雇用保険被保険者
- 助成率:事業場内最低賃金1,050円未満 → 4/5、1,050円以上 → 3/4
- 最大助成額:600万円
- 申請代行:社会保険労務士に依頼可能
ご不明な点は、FUJITA社労士事務所までお気軽にお問い合わせください。