助成金・補助金

【建設業の事業主様へ】働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)〜週休2日制の導入と最大250万円の助成金活用法〜

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)〜週休2日制の導入と最大250万円の助成金活用法〜

「建設業も時間外上限規制が適用されたけど、現場は元請け都合で動けない」 「4週8休にしたいが、工期との兼ね合いが…」 「若手が定着しない。休日の少なさが原因かもしれない」

2024年4月から、建設業にも時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間、特別条項付きでも年720時間など)が適用されるようになりました。
一方で、「他産業より休日が少ない」「長時間労働が常態化している」という業界の体質は、そう簡単には変わりません。

そんな建設業の事業主様にぜひご検討いただきたいのが、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)です。
このコースには、建設業ならではの成果目標として「4週8休への段階的な休日増加」があり、他業種にはない建設業特有の支援が用意されています。

本記事では、建設業の事業主様向けに、このコースの使いどころを詳しくご紹介します。

業種別課題対応コースとは?

働き方改革推進支援助成金の中でも、建設業・運送業・病院等・砂糖製造業・情報通信業・宿泊業の6業種に特化したコースが「業種別課題対応コース」です。

建設業は、時間外労働の上限規制の適用が2024年4月から始まった業種。
業界特有の慣行(土曜稼働、工期優先)を踏まえて、より手厚い支援が設計されています。
助成上限額は最大250万円(成果目標1達成時)で、通常コースより大幅にアップしています。

対象となる建設業の事業主

以下すべてに該当する中小企業事業主が対象です。

  • 労災保険の適用事業主であること
  • 労働基準法139条第2項に定める建設業等を主たる事業とすること
  • 中小企業事業主であること
  • すべての対象事業場で年5日の年休取得に向けた就業規則等が整備済み
  • 有効な36協定を締結・届出していること

総合建設業・専門工事業・設備工事業・塗装業・土木工事業など、建設業許可の有無を問わず、主たる事業が建設業であれば対象になります。

建設業で選択できる成果目標

建設業では、以下の成果目標から1つ以上を選択します。

成果目標1:36協定の時間外労働削減(最大250万円)

事業実施後の設定

従前が月80時間超

従前が月60時間超

月60時間以下

250万円

200万円

月60時間超〜月80時間以下

150万円

成果目標2:年次有給休暇の計画的付与の新規導入(25万円)

成果目標3:時間単位年休+特別休暇の新規導入(25万円)

成果目標4:勤務間インターバル制度の新規導入

建設業の場合、休息時間は9時間以上から評価対象です。

休息時間

新規導入

適用範囲拡大・時間延長

9時間以上〜11時間未満

120万円

60万円

11時間以上

150万円

75万円

成果目標5:所定休日の増加(建設業限定)

これが建設業の目玉です。 4週5休から、4週6休、4週7休、4週8休以上へと段階的に休日を増やすごとに、1日増加あたり25万円・最大100万円の助成が受けられます。

建設業の「土曜出勤が当たり前」という現場慣行を、助成金の力も借りて少しずつ変えていける成果目標です。

建設業で使いやすい「取組」の具体例

労務管理用ソフトウェア(勤怠管理システム)

現場ごとに異なる労働時間の管理を、デジタルで一元化。タブレットやスマホからの打刻で、現場作業員の実労働時間が正確に把握できるようになります。

労働能率の増進に資する設備・機器

  • ICT建機、測量機器(トータルステーション、ドローン測量機)
  • 業務効率化のための工具・機械
  • 荷役作業・搬入搬出を効率化する機器

いわゆるi-Construction関連の機器は、労働時間短縮との関連を説明しやすい対象です。

就業規則・労使協定等の作成・変更

4週8休制への移行にあたっては、就業規則の大幅な改定が必要です。専門家を入れて、変形労働時間制・振替休日の仕組みとセットで整備するのがおすすめです。

外部専門家によるコンサルティング

社労士・中小企業診断士による制度設計支援。特に建設業は建設業法と労基法の両面でのコンプライアンス対応が必要なため、専門家の伴走が効果的です。

人材確保に向けた取組

若手確保のための採用サイト制作、求人広告、採用説明会の開催等も、一定の条件下で対象になります。

補助率・賃金引上げ加算

  • 補助率:対象経費の3/4
  • 労働者30人以下で、ソフトウェア・機器・設備導入の所要額が30万円超の場合は 4/5
  • 賃金引上げ加算を組み合わせれば、最大720万円の加算可能

建設業の事業主様が押さえておきたい4つのポイント

① 4週8休は「段階的」に進められる

いきなり完全週休2日でなくてもOK。まずは4週6休からスタートし、翌年度以降で4週7休・4週8休へと段階的に進める計画でも、その都度助成金の対象になります。

② 元請け・発注者との工期調整が鍵

工期が硬直的だと現場の休日は増やせません。国土交通省も「適正工期の確保」を推進中で、建設Gメン等の動きもあります。成金活用をきっかけに、発注者との工期交渉にも社内基準を持ち込めます

③ 若手定着・採用力アップに直結

「若手が来ない・辞める」原因の上位には常に「休日の少なさ」があります。4週8休化と賃金引上げは、求人票の訴求力を一気に高めます。

④ 予算なくなり次第、締切前でも受付終了

建設業の申請も人気が高く、早期終了のリスクがあります。年度前半での早期着手がおすすめです。

建設業の事業主様へ

建設業の働き方改革は、「休みを増やす」ことから始まるといっても過言ではありません。
時間外上限規制への対応だけでなく、若手確保・離職防止・現場の安全確保まで、休日増加と制度整備が与えるインパクトは非常に大きいものです。

この業種別課題対応コースは、建設業の構造的な課題に寄り添って設計された、非常に使い勝手のよい助成金です。
成果目標5(所定休日の増加)は建設業にしか用意されていない、いわば「建設業限定メニュー」です。
ぜひ活用をご検討ください。

「うちの会社でも4週8休は無理じゃない?」 「ICT建機の導入は助成金の対象になる?」 「就業規則、どこから手をつければ…」

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