労働保険・社会保険の手続き代行

労働保険・社会保険の手続きは、法改正も多く手続き内容も煩雑です。FUJITA社労士事務所では、お客様と丁寧なやり取りを重ね、各種手続きを電子申請で迅速かつ正確に行います。従業員の入社から退職までサポート手続きはもちろん、労働保険年度更新・社会保険算定基礎、労災の給付、育児休業・高年齢給付金申請などの代行手続きを行っております。

労使協定(36協定サブロクキョウテイ)について

事業場には36協定が締結されていますか。

36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定です。事業主が法定労働時間を超えて労働(残業)を命じる場合に必要となります。 36協定は、労働者代表と締結し、所轄の労働基準監督署へ届出なければ、従業員に法定労働時間外で労働(残業)させることはできません。36協定を結ばずに時間外労働をさせた場合には罰則の対象となります。

36協定の労働者側の当事者は、適切に選任されていますか。

労働者側の当事者は、労働基準法施行規則 第6条の2より
① 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合
② 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者
そして、労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者とされています。
① 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
② 労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
と定められています。

親睦団体の代表者では、民主的な手続きと言えず有効な36協定となりません。
(トーコロ事件 最二小判平13.6.22労判808号11頁)
社長が指名した労働者代表も同じです。有効な36協定となりません。

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