令和6年4月以降、労働条件明示の注意点
令和6年4月以降、労働条件明示の注意点
令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。これらの明示事項は求人広告などにも記載が必要で、具体的な変更の範囲は厚生労働省のQ&Aによれば「募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はありません」とされています。ただし、スペースの都合で全てを書ききれない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などとし、面接時に明示することも可能です(原則として面接前に全ての労働条件を明示するよう努める必要があります)。
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