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令和5年4月以降の月60時間超の残業代が倍増します

令和5年4月以降の月60時間超の残業代が倍増します

労使間の紛争は年々増えていますが、貴社におかれては未払残業代に対する現状把握、取れる対応策の検討・実行は済んでいますか?

遡っての残業代請求は従前の2年間から3年間に変更されています。それに加えて、今年の4月以降、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が25%から50%に倍増します(詳細はこちらをご覧ください:厚生労働省リーフレット)。

 残業代対策については例えば次のような方法があり、連携するFUJITA税理士法人においても採用しています。

・固定残業代制度の導入
・1ヵ月単位または1年単位の変形労働時間制の導入

 貴社において、もし未払いの残業代があれば、現状どれくらいのリスクがあるのか、どのような対策がとれるのか、事前にしっかり把握しておくことは経営をするうえで極めて重要です。

 固定残業代制度の導入には、基本給との区別・雇用契約書への具体的な残業時間の表記など注意すべき点が多くあります。
厚生労働省HP「固定残業代を賃金に含める場合には」
また、変形労働時間制度入にも、就業規則作成届出・労使協定書作成届出など手続きが必要となります。
厚生労働省徳島労働局HP「変形労働時間制」

 残業代対策は、FUJITA社労士事務所の本田までお気軽にご相談ください。

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