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労災特別・一人親方の加入手続きはお任せください

労災特別・一人親方の加入手続きはお任せください

 中小企業の事業主や家族・役員の方は従業員と同じ労災保険に加入することはできませんが、従業員の労働保険が成立しており、従業員と同様に働いている等、一定の要件を満たす場合は、労災保険に「特別加入」することができます。労働者と同じような業務をしているときに生じた労災事故の治療費、休業補償、障害補償など、労災保険から補償されます。

 特別加入の手続きには、労働保険事務組合に事務処理委託をする必要がありますが、FUJITA社労士事務所を窓口に北海道SR労働保険事務組合に加入ができるようになりました。一人親方の労災特別加入も承ることができます。

<特別加入の費用>  入会金5,000円+月額800円+労働保険料 

<労働保険料> 給付基礎日額(3,500円~25,000円)×365日×労災保険率
※給付基礎日額は、細かく設定がされており事業主で決めることができます。高い給付基礎日額を選択すると、労災保険の補償内容が高くなります。

 労働保険年度更新・労災様式作成には別途報酬が発生します。詳細はFUJITA社労士事務所までお問合せください。

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