雇用保険の各種給付額の変更について
8月1日(日)から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されています。この雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて1.11%上昇したことおよび最低賃金日額の適用に伴うものです。
具体的な変更内容は以下のとおりです。
1 基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,177円(+81円)
45歳以上60歳未満 8,355円(+90円)
30歳以上45歳未満 7,595円(+85円)
30歳未満 6,835円(+75円)
2 基本手当日額の最低額
2,125円(+64円)
詳細:厚生労働省HP