厚生年金保険・健康保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加
6月13日、日本年金機構は、令和4年10月からの厚生年金保険・健康保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加に関するリーフレットを公表しました。
適用の対象となる士業は、以下の士業です。
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
令和4年10月1日以前に任意適用申請により適用事業所となっている事業所以外の事業所は、「新規適用届」の提出が必要となります。
被保険者となるのは次の人で、「被保険者資格取得届」等の提出が必要となります。
●正社員の人
●パート・アルバイトのうち、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である人
詳細:日本年金機構HP