来年4月から自己都合退職者の基本手当の給付制限の扱いが変わります
来年4月から自己都合退職者の基本手当の給付制限の扱いが変わります
自己都合退職者の基本手当の給付制限はどう変わる?
令和7年4月1日から、法改正により、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は給付制限なく基本手当を受給できるようになります。
また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が1カ月に短縮されます。
ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上正当な理由のない自己都合退職を行った人の給付制限期間は3カ月とされます。
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