9月からの人材開発支援助成金改正に関するリーフレットが公表されています
9月5日、厚生労働省より、9月からの人材開発支援助成金改正に関するリーフレットが公表されました。
次のコースの詳細版パンフレットや支給要領、申請書類一覧(チェックリスト)も、9月以降のものに更新されています。
●特定訓練コース、一般訓練コース
●教育訓練休暇等付与コース
●特別育成訓練コース
●人への投資促進コース
改正内容は次のとおりで、全コース共通のものと一部のコースにおけるものとがあります。
1 訓練施設の要件変更(全コース共通)
2 提出書類の省略(全コース共通)
3 定額制訓練の要件変更(人への投資促進コース)
4 OJT訓練指導者の要件変更(人への投資促進コース)
5 教育訓練短時間勤務等制度の要件変更(人への投資促進コース)
6 OJTの実施要件の変更(人への投資促進コース・特定訓練コース・特別育成訓練コース)
【訓練施設の要件変更】
申請事業主と関係性が認められる者が設置する施設を対象外とする要件が廃止され、次の施設も対象施設となります。
● 申請事業主(取締役含む)の3親等以内の親族が設置する施設
● 申請事業主の取締役が設置する施設
● 申請事業主が雇用する労働者が設置する施設
● グループ事業主が設置する施設で不特定の者を対象とせずに訓練を実施する施設
● 申請事業主が設置する別法人の施設
● 申請事業主の代表取締役が個人事業主として設置する施設
【提出書類の省略】
同時双方向型の通信訓練を実施した場合の支給申請の際に提出が必要とされていた、同時双方向の通信訓練が実施されたことがわかる書類(受講者の出席状況がわかるログ、 訓練受講時の受講者を撮影したスクリーンショットなど)の提出が省略できることとされました。
【定額制訓練の要件変更】
次の4点が変更されました。
●既に契約期間の初日が到来している定額制サービス(サブスクリプション型の研修サービス)も助成対象に
●「2つ以上」必要とされていた定額制サービスのうち受講を修了した教育訓練の数を「1つ以上」に緩和
●契約期間が重複して複数の異なる定額制サービスを利用している場合に1つの契約のみ支給対象となる要件を廃止
●eラーニングで実施されるサービスに加え、同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスも助成対象に
【OJT訓練指導者の要件変更】
資格(ITSSレベル2以上)取得している者または情報処理・通信技術者としての実務経験の通算年数を「10年以上」から「5年以上」に緩和
【教育訓練短時間勤務等制度の要件変更】
次の2点が変更されました。
●制度を適用する回数の要件を「30回」から「1回」に緩和
●所定外労働時間の免除を行う場合の、適用者に係る「制度を適用した最初の日の前日以前3カ月の1月の平均の所定外労働時間が15時間以上である者」とする要件を廃止
【OJTの実施要件の変更】
OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者の人数要件が、廃止されました。
詳細:厚生労働省HP