助成金・補助金

産業雇用安定助成金の計画届に記載できる対象労働者の出向時期が改正されました

産業雇用安定助成金の計画届に記載できる対象労働者の出向時期が改正されました

8月1日、厚生労働省は、産業雇用安定助成金の計画届に記載できる対象労働者の出向時期を変更し、労働者の出向時期に応じて記載し、提出することとする制度改正を行いました。

産業雇用安定助成金の計画届は、出向を開始する前日まで(可能であれば2週間前までを目処)に、出向元事業主が出向先事業主の作成した書類を含めて都道府県労働局に提出することとされています。

これまで、対象労働者の出向時期にかかわらず記載し、提出することができましたが、8月1日から、出向時期が次のいずれかに該当する者に限り記載し、提出できることとされました。

(1)出向開始日が計画届の提出日から起算して3カ月以内の者
(2)出向終了日が、(1)に該当する者のうち、出向開始日の最も遅い者の出向開始日から起算して12カ月(以下、「審査対象期間」といいます)以内の者

改正に伴い、リーフレットのほかにFAQやガイドブック、支給要領、申請書類も新しいものが公表されています。
詳細は、厚生労働省HPでご確認をお願いします。

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