母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために、有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を設けて取得させた事業主を助成する「母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」をご紹介させていただきます。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に助成されます。
助成額は、1事業場につき1回限り 15万円となります。
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために、有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を設けて取得させた事業主を助成する「母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」をご紹介させていただきます。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に助成されます。
助成額は、1事業場につき1回限り 15万円となります。
ただし、令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させる必要があります。
期間限定の助成金ですので、会社様に妊娠中の女性労働者がいらっしゃるなら、お早目に取組をされてください。