令和8年4月からの被扶養者認定要件が変わります ~「労働条件通知書」の内容が重要になります!~
令和8年4月1日以降、健康保険の「被扶養者認定」に関する取扱いが変更されます。
これまでは申立書や給与見込証明書により収入を確認していましたが、今後は 「労働条件通知書」や雇用契約書など、労働契約内容がわかる書類の添付が原則 となります。
制度改正の概要
被扶養者認定にあたり、次の条件を満たす場合に「被扶養者」となります。
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労働条件通知書等に記載された賃金(手当・賞与を含む)から見込まれる 年間収入が130万円未満 であり、他の収入が見込まれないこと。
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被保険者と同一世帯である場合は、その年間収入が被保険者の 2分の1未満 であること。
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別世帯の場合は、被保険者からの援助による金額より少ないこと。
また特例として、
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60歳以上または障害者の方:年間180万円未満
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19歳以上23歳未満(配偶者を除く):年間150万円未満
が基準となります。
なぜ「労働条件通知書」が重要になるのか
今回の改正では、“実際の収入実績”ではなく、契約上の賃金・所定労働時間から見込まれる収入で判断されます。
そのため、通知書に記載された 時給・月給・所定日数・労働時間・賞与の有無 などが、そのまま扶養認定の根拠資料となります。
内容が曖昧、または古い条件のままでは、扶養判定が正しく行えないケースも想定されます。
扶養内勤務の方がいる場合は、今から労働条件通知書の見直し・整備をお勧めします。
実務担当者の皆様へ
4月以降は、被扶養者異動届の提出時に「労働条件通知書等」の添付が原則必要になります。
各事業所では、次の点をご確認ください。
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パート・アルバイト含め、最新の労働条件通知書を整備しているか。
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通知書に所定労働時間・日数、支給形態、賞与・手当等の記載があるか。
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扶養内(130万円未満)勤務を希望している方に、契約内容を再確認しているか。
制度改正の詳細や添付書類の具体的な内容は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページで順次公表されます。