リーフレット「賃金のデジタル払いが 可能になります!」が公表
令和5年4月1日から、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払いが認められることになりました。
導入の際は以下の点に留意しましょう。
◆今後の流れ
① 2023年4月~……資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査
(数か月かかる見込み)
② 大臣指定後……各事業場で労使協定を締結
③ 労使協定締結後……個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始
賃金のデジタル払いを事業所に導入するには、まずは、雇用主と労働者で労使協定の締結が必要です。その上で、雇用主は決められた事項を労働者に説明し、労働者の項別の同意を得る必要があります。