インターン学生情報が採用選考での活用が可能に
◆「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」の改正
これまで採用活動前の学生のインターン情報については「広報活動・採用選考活動に使用できない」ルールになっていましたが、一定の条件を満たす場合は、企業が採用選考時に利用できるようになりました(「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」文科省・厚労省・経産省、令和4年6月13日改正)。
◆インターンシップとは?
上記、基本的考え方において「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか(自らがその仕事で通用するかどうか)を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や将来のキャリアに関連した就業体験(企業の実務を経験すること)を行う活動(ただし、学生の学習段階に応じて具体的内容は異なる)」と定義されています。
◆改正後
基本的考え方の改正により、令和6年度以降に卒業・修了予定の大学生と大学院生の就職・採用活動において、令和5年度以降に実施のインターンシップで得られた学生情報について、採用活動開始後に活用できるようになります。今後、インターンシップの実施を検討する企業も増えていくことが予想され、また、既に実施している企業においても、採用活動に利用することができるようになります。
◆留意点
とはいえ、上記ルールでは、インターンシップは「就職・採用活動そのものではないので、インターンシップと称して就職・採用活動開始時期前に就職・採用活動そのものが行われることがないよう留意すること」や、募集要項等に一定の情報開示(実施時期・期間などの項目に関する情報を記載し、HP等で公表する)が求められるなどの要件が定められており、実務担当者は注意が必要です。