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育児休業等期間中における社会保険料の免除要件改正(令和4年10月から)

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件改正(令和4年10月から)

 令和4年6月中旬に年金事務所から算定基礎届の用紙が各事業所に届いています。
封筒の中に封入されている中身に、「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」とリーフレットがありました。
図表で分かりやすく、改正前と改正後が説明されています。

 <令和4年10月改正点>
① 月額保険料・・・育児休業等の開始月の末日が育児休業等期間中にある場合に加え、当月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
② 賞与・・・育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。

詳しくは日本年金機構HPをご参照ください
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件改正

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