社労士の独り言

時間外・休日労働に関する協定書(36協定書)の締結・届出をお忘れなく!

時間外・休日労働に関する協定書(36協定書)の締結・届出をお忘れなく!

早いもので年度末の3月に入りました。この時期に来年度の時間外・休日労働に関する協定書の締結・届出を行う会社様も多いと思われます。

 36(サブロク)協定とは、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を従業員にさせる場合に、労使間で結ぶ協定のことを指します。 原則として、会社側は法定労働時間を超えて従業員を労働(=残業)させることはできませんが、従業員との間に36協定を結んでいる場合は、法定労働時間を超えた残業が認められています。

 この36協定書の有効期間は1年間です。1年毎に労使で時間外・休日労働の見直し改善を図る機会でもあります。ぜひ、36協定の締結・届出をお忘れなく!

 FUJITA社労士事務所では、36協定の締結・届出もサポートさせていただいています。

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