給与・賞与計算

社労士に給与計算を依頼しませんか

社労士に給与計算を依頼すると、以下のようなメリットがあります。

① 労務管理の適正化

残業代未払いの防止
正確な計算で残業代未払いを防ぎ、労使トラブルを未然に回避します。

最低賃金のチェック
最低賃金を下回ると助成金申請ができなくなるため、適切な賃金設定を確認します。

② 法令遵守と効率化

賃金台帳の適切な調製
各事業所・労働者ごとに作成が義務付けられている賃金台帳を正確に調製します。

保険料率変更への迅速な対応
協会けんぽの保険料率は毎年3月に変更されますが、これにも迅速に対応します。

FUJITA社労士事務所が給与計算で心掛けていること

給与計算は単なる数字の処理ではなく、法令遵守や労務管理の適正化にも直結する重要な業務です。FUJITA社労士事務所が給与計算で心掛けていることは以下の4つです。

① 専門知識による正確な対応
労働基準法や社会保険料率など最新の法令に基づき、正確な計算を行います。

② 時間とコストの削減
煩雑な計算業務はプロに任せ、本業や戦略的業務に専念いただくことで、時間とコストの削減に貢献します。

③ 法改正への即時対応
毎年変更される保険料率や最低賃金などにも迅速に対応します。

④ トラブル回避
残業代未払いなどによる労使トラブルや法令違反による罰則リスクを防ぎます。

給与計算のルール

1. 就業規則の整備と見直し

働き方改革関連法の施行により、残業時間の上限規制(月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間以内)や年次有給休暇の年5日取得義務化が導入されています。就業規則には、割増賃金率や残業の取扱い、有給休暇取得方法など、最新法令に合わせた明確な規定が必要です。

2. 割増賃金・残業代の計算ルール

時間外労働の割増賃金
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働には、通常賃金の25%以上の割増賃金が必要です。

深夜・休日労働の割増賃金
22時~5時の深夜労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上の割増率が義務付けられています。

中小企業の月60時間超の時間外労働
2023年4月から中小企業も「月60時間超の時間外労働」には50%以上の割増率が適用されています。

割増賃金の計算式例(月給制)

時間単価 = 月額賃金 ÷ 1か月の平均所定労働時間

例:月給255,000円、月平均所定労働時間170時間 → 時間単価1,500円

残業20時間の場合:1,500円 × 1.25 × 20時間 = 37,500円

3. 時間単価の算出方法

月給制
月給 ÷ 月平均所定労働時間

日給制・週給制
それぞれの賃金を所定労働時間で割る

月平均所定労働時間の計算式

(365日-年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月

例:1日の所定労働時間8時間、年間休日数120日 → (365-120)× 8 ÷ 12 = 163.3時間

4. 最低賃金の遵守

最低賃金は都道府県ごとに毎年改定されます。2024年10月から北海道は1,010円に引き上げ。最低賃金を下回る賃金設定は法律違反のため、必ず最新の金額を確認しましょう。

5. 社会保険料・雇用保険料率

社会保険料率

健康保険料率(2025年度) 北海道など多くの都道府県で10%前後
介護保険料率 全国一律1.59%(40歳~64歳)
厚生年金保険料率 18.3%(労使折半)

雇用保険料率(2025年度)

事業の種類 労働者負担 事業主負担
一般の事業 5.5/1,000 9/1,000
農林水産・建設業等 6.5/1,000 10~11/1,000

適用期間:2025年4月1日~2026年3月31日

社会保険・雇用保険料は、毎月の給与から天引きし、会社と従業員がそれぞれ負担します。料率は年度ごと・地域ごとに変更されるため、毎年の確認が必須です。

6. 最新動向

残業時間の上限規制、有給休暇の年5日取得義務、最低賃金の大幅引き上げなど、企業にとって重要な法改正が続いています。2025年10月からは、育児・介護と仕事の両立支援や柔軟な働き方の実現に関する新たな義務も加わります。

7. まとめと実務ポイント

月平均所定労働時間は、給与計算や残業代計算の基礎となる重要な指標です。自社の就業規則や年間休日数をもとに、正確に算出しましょう。割増賃金率の引き上げや最低賃金改定、社会保険料・雇用保険料率の変更、働き方改革関連法への対応など、最新法令に基づいた労務管理が、中小企業経営の安定とトラブル防止につながります。

労務管理・給与計算・就業規則の見直しは、FUJITA社労士事務所にご相談ください。

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