就業規則・各種規定作成

労働トラブルが増加するなか、就業規則はますます重要度を増しています。FUJITA社労士事務所では、労使トラブルを未然に防ぐための就業規則・各種規定を作成しております。

就業規則について

従業員10人以上の事業所において、就業規則を作成・届出をされていますか。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、その中に始業就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職等の労働条件を規定しなければならないと労働基準法89条にあります。

就業規則は会社のルールを定めているとともに、労働契約の内容にもなります。
労働契約法7条は、就業規則の効力について以下のように規定されています。
「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条(就業規則違反の労働契約)に該当する場合を除き、この限りではない。」
この規定により、労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、当該事業場で労働者に周知させていた既存の就業規則が労働契約になるという効力が与えられています。つまり、就業規則の「合理性」と「周知」の要件を満たすことで、就業規則が労働契約となります。
※「周知」とは、「労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいう」(平成24.8.10基発0810第2号)と定められています。
会社の休憩室などに就業規則を備え付け、従業員がいつでも見れるように、またパソコンのサーバー等に保存し、いつでもアクセスでき就業規則全文を見れるようにしておく必要があります。(フジ興産事件 最判平成15.10.10労判861号5頁)

就業規則は作成・変更したときは、常時10人以上使用する事業所ごとに、管轄の労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。届け出を怠っていると届出義務違反となり労働基準法に罰則規定もあります。ご注意下さい。

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