【10月スタート】国民年金保険料の育児免除制度 ~個人事業主の事業主様ご自身と、パート従業員にも関係します~
国民年金保険料の育児免除制度が始まりました
「個人事業主なので、会社員のような育休中の保険料免除がない」
「妻と二人で店を営んでいるが、出産・育児の間の負担が大きい」
「パートさんから、国民年金の免除について聞かれたけれど答えられない」
事業主様からも、出産・育児期間の社会保険料についてのご相談をいただきます。
令和8年(2026年)10月から、国民年金第1号被保険者が子を養育する場合に、その子が1歳になるまでの国民年金保険料が免除される「育児免除制度」が新たに始まりました(根拠:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)。
届出をすれば所得に関係なく保険料が免除され、しかも免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。
自営業者・フリーランスの方にとって、会社員の育休中の保険料免除に近い支援がようやく整ったといえます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
次のすべてを満たす必要があります。
- 子と親子関係があること
- 子と同一住所であること
所得要件はありません。 また、仕事を休んでいる必要もありません。
第1号被保険者であれば、夫婦ともに対象になります。
| 区分 | 育児免除制度の対象か |
| 第1号被保険者 (自営業者、農業者、フリーランス、学生、無職の方、社会保険未加入のパート等) |
対象 |
| 第2号被保険者 (会社員・公務員など厚生年金の加入者) |
対象外(厚生年金の育休中の保険料免除制度あり) |
| 第3号被保険者 (第2号被保険者に扶養されている配偶者) |
対象外 |
| 任意加入被保険者 | 対象外 |
免除される期間
| 対象者 | 免除される期間 |
| 実母(産前産後免除を受けている場合) | 産前産後免除期間(4か月、多胎は6か月)に引き続く9か月間 |
| 実父・養父母(産前産後免除のない実母を含む) | 子を養育することとなった月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間 |
いずれも、令和8年10月1日以降の期間に限られます。
実母の場合は、すでにある産前産後免除とあわせると、最大13か月間(多胎の場合は15か月間)、保険料が免除されることになります。
令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円ですので、実母13か月分で232,960円、実父12か月分で215,040円が免除される計算です。
10月より前に生まれたお子さんの場合
制度開始の時点で1歳未満のお子さんを養育している場合も対象になります。
ただし、免除されるのは令和8年10月以降の月分のみです。
日本年金機構の例では、令和8年1月1日生まれのお子さんの場合、実母・実父ともに令和8年10月から12月までの3か月間が育児免除の期間となります。
対象となる方は、早めの届出をおすすめします。
★ご注意★ 届出をしないと免除されません
育児免除は、原則として届出が必要です。
- 届出先:住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口(郵送可)、またはマイナポータルからの電子申請
- 届出時期:要件を満たした日以降、速やかに
- 様式:国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届
なお、産前産後免除を受けた実母のうち、マイナンバーによる情報連携で親子関係と同一世帯であることが確認できる方は、日本年金機構から該当通知書が届き、届出が不要となる場合があります。
実父・養父母の方は必ず手続きが必要ですので、ご注意ください。
すでに保険料を納めている期間も、届出により育児免除期間として扱われ、納めた保険料は充当または還付されます。
また、育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納めることができます。
事業主様に関係する3つの場面
① 個人事業主の事業主様ご自身・ご家族
個人事業の事業主様ご本人は、厚生年金に加入していない限り第1号被保険者です。
一緒に事業を営む配偶者の方(青色事業専従者など)も、第1号被保険者であれば対象になります。
ご夫婦そろって第1号被保険者であれば、お二人とも免除を受けられます。
② 社会保険に加入していないパート・アルバイトの従業員
週の所定労働時間が短いなどの理由で社会保険に加入していない従業員は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めている場合があります。
そうした従業員にとっても使える制度ですので、出産や育児の報告を受けた際に、制度があることをお伝えいただくと喜ばれます。
③ 会社員(厚生年金加入)の従業員
会社員の方は、この制度ではなく、産前産後休業・育児休業期間中の厚生年金保険料・健康保険料の免除の対象です。
こちらは事業主様から年金事務所への申出が必要な手続きです。
「国民年金の育児免除」と「厚生年金の育休中免除」は、対象者も手続きをする人も異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
社労士だからこそ、ご提供できるサポート
出産・育児に関わる社会保険の制度は、加入している制度によって内容も手続きも異なります。
- 従業員一人ひとりの社会保険の加入要件の確認(加入漏れは遡って保険料を徴収されるおそれがあります)
- 会社員の従業員の産前産後休業・育児休業中の保険料免除の申出
- 出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付などの給付申請
- 従業員から出産・育児の報告を受けたときの、制度のご案内と手続きの整理
当事務所では、労働保険・社会保険の手続き代行を通じて、事業主様と従業員の皆さまの「出産・育児の手続き」をまとめてサポートしております。
まとめ:国民年金保険料の育児免除制度のポイント
– 開始:令和8年(2026年)10月1日
– 対象:1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
– 要件:子と親子関係があり、同一住所であること(所得要件・休業要件なし)
– 免除期間:実母は産前産後免除に続く9か月、実父・養父母は最大12か月
– 年金額:免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映
– 手続き:原則として市区町村窓口またはマイナポータルへの届出が必要
「この従業員は対象になる?」「会社員の育休中の免除手続きは?」といったご相談も承っております。
ご不明な点は、FUJITA社労士事務所までお気軽にお問い合わせください。