【12月25日施行】こども性暴力防止法(日本版DBS) ~就業規則の整備は「施行前」が鉄則です~
こども性暴力防止法(日本版DBS)が12月25日に施行されます
「保育士を採用するとき、性犯罪歴をどうやって確認すればよいのか」
「今いる職員にも確認が必要なの?」
「学習塾だけれど、うちも対象になるのか知りたい」
こどもと接するお仕事をされている事業主様から、こうしたご相談が増えています。
令和6年6月に成立した「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。
いわゆる「日本版DBS」と呼ばれる制度で、学校・保育所などの事業者に、職員等の性犯罪歴の確認をはじめとする性暴力防止の取組が義務づけられます。
施行日は「準備を始める日」ではなく、「準備を終えていなければならない日」です。
本記事では、対象となる事業者と求められる措置、そして施行前に必ず整えておきたい就業規則のポイントをお伝えします。
対象となる事業者
対象は、「義務」となる事業者と、「認定」を受けて対象となる事業者の2つに分かれます。
| 区分 | 主な事業者 | 位置づけ |
| 学校設置者等 | 学校(幼稚園・小中高校等)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設、指定障害児通所支援事業 など | 公立・私立を問わず法律上の義務 |
| 民間教育保育等事業者 | 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設 など | 国(こども家庭庁)の認定を受けた場合に対象 |
認定は任意ですが、認定を受けた事業者はこども家庭庁のウェブサイトで公表されるため、保護者からの信頼につながります。
一方で、認定を受けると、義務対象の事業者と同等の措置が求められます。
認定の申請は法施行後に受付が始まる見込みで、事業者がこども家庭庁へオンラインで申請します。
事業者に求められる4つの措置
| 措置 | 主な内容 |
| ① 安全確保措置 | こどもへの面談・アンケートによる早期把握、相談体制の整備、調査、被害児童の保護・支援、従事者への研修 |
| ② 犯罪事実確認 | こどもに接する業務の従事者について、特定性犯罪の前科の有無を確認する |
| ③ 防止措置 | 性暴力のおそれがあると判断される場合に、こどもと接する業務に従事させないなどの措置を講じる |
| ④ 情報管理措置 | 犯罪事実確認で得た情報を、目的外に利用しないよう適正に管理する |
犯罪事実確認のタイミング
| 対象者 | 確認の時期 |
| 新たに雇い入れる人・配置転換でこどもと接する業務に就く人 | 原則として業務に従事する前 |
| 施行時点で在職している人(学校設置者等) | 施行から3年以内 |
| 認定時点で在職している人(民間教育保育等事業者) | 認定等から1年以内 |
| 確認を行った人 | その後5年ごと |
また、従事者向けの研修は、学校設置者等では施行前に、認定を目指す事業者では認定申請前に、現職者に対して実施することとされています。
★ご注意★ 就業規則は「さかのぼって適用」できません
日本版DBSへの対応で、最も重要なのが就業規則の整備です。
犯罪事実確認で性犯罪歴が判明した場合や、調査の結果、こどもへの性暴力等が行われたと判断された場合には、配置転換や懲戒処分などの「防止措置」を講じることになります。
しかし、こども性暴力防止法に基づく措置であっても、労働基準法・労働契約法などの労働関係法令の制約が免除されるわけではありません。
そして、懲戒処分は就業規則に根拠がなければ行えず、規定を設ける前の行為にさかのぼって懲戒することもできません。
だからこそ、施行前に就業規則を整えておくことが欠かせないのです。
こども家庭庁が示している参考例では、就業規則に次のような項目を定めることが想定されています。
- 対象業務従事者の範囲(どの職種・業務が確認の対象になるか)
- 児童対象性暴力等および不適切な行為の禁止
- 犯罪事実確認の手続きに応じる義務
- 試用期間中の解約事由(重要な経歴の詐称、確認手続きに応じない場合など)
- 懲戒事由(児童対象性暴力等に該当する行為、重要な経歴の詐称など)
あわせて、募集要項・求人票、誓約書、内定通知書などの採用書類にも、犯罪事実確認を行う旨を記載しておく必要があります。
社労士だからこそ、ご提供できるサポート
日本版DBSは、「確認の手続き」そのものよりも、確認の結果を受けて、雇用上どう対応するかが実務上の大きな課題です。
内定取消し、試用期間中の解約、配置転換、解雇――いずれも対応を誤れば、労働紛争に発展するおそれがあります。
- 就業規則の改定と、労働基準監督署への届出
- 募集要項・求人票、誓約書、内定通知書など採用書類の見直し
- 対象業務従事者の範囲の整理(職種・雇用形態ごと)
- 犯罪事実確認の結果を受けた配置転換・懲戒・解雇の手続きに関するご相談
- 従事者研修や、相談体制づくりのご支援
当事務所では、介護福祉事業をはじめ、福祉分野の事業主様の労務管理をお手伝いしております。
施設・事業の実情に合わせて、現場で運用できる規程づくりをご支援いたします。
まとめ:こども性暴力防止法(日本版DBS)のポイント
– 施行日:令和8年(2026年)12月25日
– 義務対象:学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設、指定障害児通所支援事業など
– 認定対象:学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設など(認定後は義務対象と同等の措置)
– 4つの措置:安全確保措置、犯罪事実確認、防止措置、情報管理措置
– 現職者の確認期限:学校設置者等は施行から3年以内、認定事業者は認定等から1年以内
– 最重要:就業規則は遡って適用できないため、施行前の整備が必須
「うちの事業は対象になる?」「就業規則のどこを直せばよい?」といった段階のご相談でも構いません。
施行まで残りわずかです。お早めにご相談ください。
ご不明な点は、FUJITA社労士事務所までお気軽にお問い合わせください。