法改正

【重要】19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件が変更されます

日本年金機構は、令和7年度税制改正を踏まえた「19歳以上23歳未満の被扶養者認定における収入要件変更」について、案内およびQ&Aを公表しました。
事業主や人事ご担当者にとっても、今後の扶養認定実務に直結する重要な内容です。

年間収入要件の変更
令和7年10月1日以降の扶養認定分から、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の扶養認定者については、年間収入要件が以下の通り変更となります。

現行:年間収入130万円未満

改正後:年間収入150万円未満

なお、その他の扶養認定要件(生計維持関係など)に変更はありません。
また、年齢要件「19歳以上23歳未満」は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。

≪日本年金機構によるQ&Aのポイント≫
・学生要件は不要
 年齢で判定するものであり、学生かどうかは要件となりません。

・収入の判断基準は従来通り
 収入は過去の実績や現在の収入状況、将来の見込みをもとに「今後1年間の収入見込額」で判断します。

・経過措置的な取扱い
 令和7年10月1日以降の届出であっても、同年9月30日以前の期間については、従来通り「年間収入130万円未満」で判定します。

≪実務上の留意点≫
今回の変更は、従業員本人や扶養される家族に関わる重要な内容です。
特に、10月以降に行う扶養認定や追加届出においては、収入基準が従来より拡大されるため、新たに被扶養者として認定できるケースが出てくる可能性があります。

事業主の皆さまは、従業員への周知を行うとともに、提出される扶養関連の書類の確認や内部手続きを見直しておくことが求められます。

【日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」】

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