法改正

令和5年4月以降の「賃金」に関する改正への対応はお済ですか

令和5年4月以降の「賃金」に関する改正への対応はお済ですか

 令和5年4月1日以降、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%(深夜割増賃金率は75%)となります(引上げ分の割増賃金支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)の付与も可能)。就業規則・賃金規程の見直し届出とあわせて、残業の申請・承認、残業時間が長い従業員への健康管理も含めた注意喚起など、長時間労働を抑制する取組みができているか確認をお願いします。

 また、2020年4月以降賃金請求権の消滅時効期間が3年に延長されており、令和5年4月1日以降、過去3年分の賃金請求権が発生します。賃金不払いをめぐるトラブル予防のため、労働時間把握や集計、割増賃金計算などに不備がないか確認しておきましょう。

 さらに、デジタルマネーによる賃金支払いも導入されます。若い従業員などが希望する可能性もありますから、対応を検討しておきましょう。

 厚生労働省リーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

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