法改正

令和5年4月以降の「データ公表」に関する改正への対応はお済ですか

令和5年4月以降の「データ公表」に関する改正への対応はお済ですか

 2022年7月施行の改正女性活躍推進法により、次の事業年度の開始後概ね3カ月以内での「男女賃金の差異」の情報公表が、301人以上の企業で義務化されています。厚生労働省のデータベース等での公表のほか、働きやすさを示すデータとして募集時に活用されることも考えられます。義務化の対象となっていない企業においても対応を検討しておきましょう。

  また、4月以降、常時雇用1,000人超の事業主に、育児休業等の取得状況の年1回公表が義務づけられます。江崎グリコ株式会社による昨年9月の調査で、パパ育休制度を認知している人の7割超が利用したいと回答するなど、利用しやすい環境が整っているかも関心を集めていますので、こちらも対応を検討しておくとよいでしょう。

 厚生労働省「女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」
厚生労働省「「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について」

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