助成金・補助金

令和5年3月末までの雇用調整助成金

令和5年3月末までの雇用調整助成金

10月28日、厚生労働省より、令和5年3月末までの雇用調整助成金の特例措置等の内容が示されました。

特定措置による1日あたり支給上限額の引上げは原則的な措置へと変更されましたが、経過措置として、特に業況が厳しい事業主に対する措置が講じられています。

令和4年12月以降の取扱いの詳細に関するリーフレットは、11月上旬に公開予定とされています。

【令和4年12~令和5年1月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額8,355円(注1、2)
助成率:2/3
特に業績が厳しい事業主(注3):1日あたり支給上限額9,000円
助成率:2/3(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
●大企業
原則:1日あたり支給上限額8,355円
助成率:1/2
特に業績が厳しい事業主(注3):1日あたり支給上限額9,000円
助成率:1/2(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は2/3)

【令和5年2~令和5年3月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額8,355円(注1、2)
助成率:2/3
●大企業
原則:1日あたり支給上限額8,355円
助成率:1/2

 詳細は令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

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