ニュースリリース

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 皆さんはマイナンバーカードは作成されましたか。

 ちなみにですが、私は作成しております。マイナポイントも魅力でしたが、行政の手続きが簡単にできとても利便性が高いと感じております。そんなマイナンバーカードが、健康保険証として使えるようになるとニュースになりました。

 今までも一部医療機関で利用できていたようですが、令和3年10月20日(水)からはオンライン資格確認システムの本格運用が開始され、カードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

 <メリット>
・就職、転職、引越しで保険者へ届出をした後、健康保険証の切替・到着を待たずにマイナンバーカードで医療機関に受診ができます。
・本人が同意をすれば、初めての医療機関でも今までの薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。
・限度額適用認定証がなくても高額医療費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

 <マイナンバーカードを健康保険証として利用するには>
・マイナンバーカードを取得している必要があります。
・マイナンバーガードのICチップに格納する電子証明書の交付を受けている必要があります。

 
これからもマイナンバーガードの利便性が高まると思います。詳しくは、厚生労働省HPマイナンバーカードの保険証利用についてを参照してください。テツandトモさんが分かりやすく説明をされています。

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