ニュースリリース

雇用保険受給期間の特例新設に関するリーフレットが公表されています

6月22日、厚生労働省は令和4年7月1日からの雇用保険受給期間の特例新設に関するリーフレットを公表しました。

次のような内容が掲載されています。

【特例の内容】
・2022年7月1日から、事業を開始等した人が事業を行っている期間等は最大3年間雇用保険受給期間に算入しない
・事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動にあたって基本手当の受給を可能とする

【要件】
1 事業の実施期間が30日以上であること
2 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること
3 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと
4 当該事業により自立することができないと認められる事業ではない(注1)こと
5 離職日の翌日以後に開始した事業(注2)であること

(注1)次のいずれかの場合は該当します。
・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること
(注2)離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

【申請手続】
提出書類:受給期間延長等申請書、離職票-2(受給資格の決定を受けていない場合)、受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)、事業を開始等した事実と開始日を確認できる書類(注3)
提出方法:事業開始日の翌日(注4)から2カ月以内に、住居所を管轄するハローワーク(受給資格決定をそれ以外で行った場合は、そのハローワーク)に来所または郵送

 (注3)次の書類が該当します。
事業を開始した場合または事業に専念し始めた場合:登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証 等
事業の準備に専念し始めた場合:金融機関との金銭消費貸借契約書の写し、事務所貸借のための賃貸借契約書の写し 等
(注4)次の日の翌日を指します。
・事業を開始した日
・事業に専念し始めた日
・事業の準備に専念し始めた日

また、特例の適用例として次の3つのケースが示されています。

1 離職日の翌日に起業して2年後に廃業したケース
2 離職日の2カ月後に起業して3年6カ月後に廃業したケース
3 受給期間が残り30日未満の日数で起業したケース

詳細は、下記リンク先にてご確認ください
ハローワークリーフレット

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