個別労働紛争解決・手続き代理業務

労使トラブル・紛争は未然に防ぐことが何よりも大切です。しかし、解雇・労働契約上の個別紛争、セクハラ・パワハラによる問題が生じてしまうこともあります。FUJITA社労士事務所ではあっせん申請書作成・提出、あっせん代理人としての出席を行っております。丁寧なヒアリングで聞き取りを行い、対策・対応を検討します。

個別労働関係紛争は、年々増加しているのをご存じですか。

民事上の個別労働紛争相談の件数

平成29年度 25万3,005件
平成30年度 26万6,535件
令和元年度  27万9,210件

そのうち、紛争調整委員会のあっせんの申請受理件数(ADR)

平成29年度 5,021件
平成30年度 5,201件
令和元年度  5,187件
(紛争内容の主なもの)
解雇、雇止め、いじめ・嫌がらせ、退職勧奨、労働条件の引下げ

なぜ増加傾向となっているのか

以下の①~⑤が背景事情にあると考えられます。

①労務費削減のため使用者側の労働法無視もしくは軽視
②雇用が不安定で、低賃金の非正規雇用者(契約社員・パート等)の増加
③正規雇用者の長時間労働化
④ 労働者の権利意識の高まり
⑤ 集団的労働条件決定システム(労働組合運動)の機能の低下

FUJITA社労士事務所では、近年増加する個別労働関係紛争解決・代理手続き業務を行っております 。

個別労働関係紛争解決をサポートするADR代理業務とは

労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります

特定社労士の主な業務内容

ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

あっせん申立てに関する相談・手続き

問題解決の豊富な経験を有する特定社労士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続を漏れなくスピーディーに行います。

代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

確かな知識を持った労働問題の専門家である特定社労士は、皆さまのお考えを法的に整理し、円満な解決に導きます。

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