雇用調整助成金の支給額算定方法が変わります
雇用調整助成金は、前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)等により支給額が算定されていましたが、その平均賃金方式が令和6年1月から廃止され、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されることになりました。
◆改正後(令和6年1月1日以降の日を初日とする判定基礎期間から)
支給額は、BとCを比較して、いずれか少ない方となります。
B:実費方式(実際に支払った休業手当等の総額×助成率)
C:基本手当日額の上限額(※)×休業等の延日数
※8,490円(令和5年8月1日現在)
休業手当または教育訓練に係る賃金が、通常の賃金等と明確に区分されて表示されている賃金台帳等に加え、休業手当等の具体的な算定過程がわかる書類を整備し、労働局からの求めに応じて提出することが必要です。
改正前後いずれであっても、残業相殺によって上記により算定した額よりも支給額が少なくなることがあります。残業相殺については雇用調整助成金ガイドブックをご確認ください。