脳・心臓疾患の労災認定基準の改正
脳・心臓疾患の労災認定基準が先月の令和3年9月15日に改正がありました。
主な改正内容は、脳・心臓疾患の労災認定基準に、労働時間以外の負担要因も総合評価すると明確化されたことです。平成13年以来20年ぶりの改正です。
業務中や通勤途中のケガなどの労災認定とは異なり、脳・心臓疾患の労災認定は業務の「過重負担の判断」によって認定されています。その認定基準には、①長時間の過重業務、②短時間の過重業務、③異常な出来事、があります。その認定基準により業務と発症との関連性が判断されています。
今回の改正では、上記に加え勤務時間の不規則性を評価する負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」などが労働時間以外の負荷要因として追加されました。
勤務間インターバルとは、終業から次の勤務の始業までのことですが、具体的におおむね11時間未満が短いと言われています。
改正後1ヶ月が経過しています。労務管理の見直し・改善をこの機会にぜひ行ってください。
詳細は、厚生労働省HP(認定基準改正のポイント)を参照にされてください。