BLOG

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の計画届受理状況が公表されました

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の計画届受理状況が公表されましたキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)は、令和7年度末までに新たに被用者保険を適用した労働者を対象とする措置となっています。そこで、厚生労働省ホームページで計画届受理状況が公表されました。

4月1日以降に申込みを行う求人票の記載について

4月1日以降に申込みを行う求人票の記載について令和6年4月1日より改正職業安定法施行規則が施行され、明示する労働条件が追加されるのに伴い、ハローワークから求人票に追加して記載する労働条件の記載方法に関する案内をまとめたリーフレットが公表されています。追加されるのは、次の3つです。

令和6年度年金額・国民年金保険料・国民年金保険料前納額が公表されています

令和6年度年金額・国民年金保険料・国民年金保険料前納額が公表されています令和6年1月、厚生労働省は、令和6年度年金額・国民年金保険料・国民年金保険料前納額を公表しました。【令和6年度年金額】令和5年度から2.7%引き上げ、次の額(月額)となります。国民年金:68,000円(+

「令和6年分所得税の定額減税」の特設サイトが開設されました

「令和6年分所得税の定額減税」の特設サイトが開設されました「令和6年度税制改正大綱」(令和5年12月22日閣議決定)で、岸田内閣が先に掲げた、令和6年分の所得税額から一定額が控除される定額減税が盛り込まれました。法案が成立すれば、給与所得者については令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につ

2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました

2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました 所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3に満たない短時間労働者でも、①1週の所定労働時間が20時間以上であること、②所定内賃金が月額8.8万円以上であること、③学生でないこと、④特定適用事業所に使用

令和6年4月以降、労働条件明示の注意点

令和6年4月以降、労働条件明示の注意点 令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。これらの明示事項は求人広告などにも記載が必要で、具体的な変更の範囲は厚生労働省のQ&Aによれば「募集

産業雇用安定助成金に「産業連携人材 確保等支援コース」が創設されました

産業雇用安定助成金に「産業連携人材 確保等支援コース」が創設されました厚生労働省は11月29日、産業雇用安定助成金に「産業連携人材確保等支援コース」を創設しました。景気変動や産業構造の変化その他によって事業活動の急激な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上の取組みを行うために必要な人材を雇

親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続で戸籍謄抄本が不要に

親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続で戸籍謄抄本が不要に◆改正戸籍法施行で利便性アップ 令和元年成立の改正戸籍法には、本籍地の市区町村でなければ戸籍謄本を取得できない等の不便を解消するための新システム構築等が盛り込まれていましたが、いよいよ新システムが完成し、令和6年3月から次の3点が

「年収の壁」対策のキャリアアアップ 助成金(社会保険適用時処遇改善 コース)が新設されました

「年収の壁」対策のキャリアアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージとして、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を新設し、2023年10月20日から手続きを開始しました。キャリアアップ計画書を作成した上で、要件

令和5年度の被扶養者資格再確認における「年収(130万円)の壁」対応

令和5年度の被扶養者資格再確認における「年収(130万円)の壁」対応◆「被扶養者資格再確認」とは? 健康保険の被扶養者は、法令で毎年一定の期日を定め確認することとされています。協会けんぽ加入事業者には、令和5年度分の書類が、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送されます。

TOP